整骨院・接骨院・整体院の違いについて
2020年9月1日

『整骨院・接骨院・整体院の違いについて』
よくご質問頂く内容ですのでまとめておきます
『整体院』は医療系の国家資格が必要でなく誰でも開業し・名乗ることが可能です
『整骨院・接骨院』は必ず国家資格である『柔道整復師』が従事している必要があり、
多くの『整骨院・接骨院』は療養費という健康保険などを症状により利用することができます
では『整骨院』と『接骨院』は何が違うのか?
ということですが『現状は同じ』で柔道整復師が従事しています
細かく分類するとすれば柔道整復師の資格を定義づける法律『柔道整復師法』がありこの法律では柔道整復師が名称できるのは
①ほねつぎ
②接骨
③柔道整復
とされていて、①~③以外は法律上名乗ることができません、これは専門学校や大学などで必ず受ける『関係法規』で学ぶ内容です
では『整骨院』の名称が違反か?というとそうではなく都道府県の保健所に任されていて『慣例的に大丈夫』というのが現状で患者さんから見れば一緒なので気にされる必要は無いと思います
では、なんで自院を『宜野湾スポーツ接骨院』にしたのか?ですが自分の『柔道整復師としての本来のケガ(骨折・脱臼・捻挫・挫傷・打撲)に対しての想い』を入れたかったというのが本心です
まとめますと
『整骨院』と『接骨院』は同じ
『整体院』は違うものと認識して頂ければ良いと思います
整骨院・接骨院には必ず柔道整復師が従事していて施術をしているということになりますが、中には院長だけが柔道整復師でその他は無資格者という場合もあります、その点は十分に気をつけて施術を受けられるようにして下さい、資格があるから安心という訳ではありませんが、医療において安全性は重要です
日常的に調べるなどして安心して通えて、悩みが改善できる接骨院を見つけることをおすすめします
参考文献
柔道整復師法
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