執筆・監修:今西 博昭(宜野湾スポーツ接骨院 院長/柔道整復師/日本超音波骨軟組織学会 評議員) プロフィールを見る ▼
「マッサージは効くのか」。この問いに、臨床家は案外まっすぐ答えられません。
「血流が良くなって老廃物が流れる」「乳酸が抜ける」「筋膜がゆるむ」——現場でよく聞く説明の多くは、実は研究で確かめられていないか、はっきり否定されています。一方で、痛みの短期的な軽減、遅発性筋痛(DOMS)の軽減、不安や抑うつ症状の改善については、メタアナリシスの水準で効果が繰り返し示されています。
本記事では、系統的レビュー・メタアナリシス・ランダム化比較試験(RCT)を中心に、マッサージの効果を「何に」「どれくらい」「どれほど確かに」効くのかという形で整理します。効果の大きさは標準化平均差(SMD)で示し、図表にまとめました。
あわせて、見落とされがちな法律の話も取り上げます。日本でマッサージを「業として」行えるのは、原則として医師とあん摩マッサージ指圧師です。理学療法士は、病院・診療所で、または医師の具体的な指示を受けて理学療法として行う場合に限られます。柔道整復師は、柔道整復の後療法の一環として手技を行うことがありますが、マッサージそのものを独立した業務にはできません。そして無資格者が業としてマッサージを行えば、法律違反になりえます。
この記事の要点
- 慢性腰痛では、何もしない群と比べて痛みの短期改善はSMD 0.75(中〜大)。ただし他の治療と比べるとSMD 0.37〜0.40に縮み、長期効果は乏しい。エビデンスの確実性は「低」〜「非常に低」
- 比較対照が「無治療」→「偽治療」→「積極的治療」と強くなるほど、効果量は1.14 → 0.44 → 0.26と小さくなる
- 運動後の筋肉痛(DOMS)は、48時間後でSMD 1.51と大きく軽減する。一方で筋力・跳躍・スプリントなどのパフォーマンス向上は示されていない
- 「血流を増やして乳酸を流す」説は、ドプラ計測で逆の結果(マッサージ中は前腕血流が減った)が出ている。作用の中心は、神経生理学的・心理的な機序と考えるのが妥当
- マッサージを業として行えるのは、医師・あん摩マッサージ指圧師のほか、一定の条件を満たした理学療法士だけ。柔道整復師は柔道整復に附随する程度の手技に限られる。無資格者が業として行えば、あはき法第1条違反(50万円以下の罰金)となりうる。無報酬の学生トレーナーも例外ではない。
そもそも「マッサージ」とは何か――研究上の定義と法律上の定義
エビデンスを読む前に、言葉をそろえておきます。「マッサージ」という語は、研究と法律と日常会話で、指している範囲が違うからです。
研究上の定義:軟部組織への徒手的な操作
腰痛に関するコクラン・レビュー(Furlan ら、2015年)は、マッサージを「手または機械的な器具を用いた軟部組織の操作(soft-tissue manipulation)」と定義しています。軽擦法(エフルラージュ)、揉捏法(ペトリサージュ)、圧迫法、叩打法、振戦法など、手技の種類は問いません。
そのため、同じ「マッサージ」でも、スウェーデン式マッサージ、スポーツマッサージ、中国の推拿、指圧、トリガーポイントへの虚血性圧迫などが、研究ごとに混在しています。「マッサージのエビデンス」は、実際には多様な手技の寄せ集めの平均値である——この点は、結果を読むうえで常に意識しておく必要があります。
法律上の定義:条文にはなく、行政解釈で補われている
一方、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下、あはき法)には、マッサージそのものの定義規定がありません。
行政解釈としてよく引用されるのが、昭和38年1月9日の厚生省医務局長通知です。そこでは、あん摩を「人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称」と説明しています。
つまり法律上は、「目的」と「手技の性質」の両面から判断されます。看板に「リラクゼーション」と書いてあるかどうかで決まるわけではありません。この点は、後半の法律の章で詳しく述べます。
エビデンスの全体像
まず、主要なメタアナリシスの効果量を1枚の図にまとめます。値はすべて「マッサージ群のほうが良かった方向」を正として並べ直しています。目安として、SMD 0.2が小、0.5が中、0.8が大とされます(Cohenの基準)。
出典:Furlan AD, et al. Cochrane 2015/Guo J, et al. Front Physiol 2017/Li YH, et al. PLoS One 2014/Hou WH, et al. J Clin Psychiatry 2010/符号は改善方向を正にそろえて表示/研究間で対象・手技・比較対照が異なるため、項目どうしの大小は直接比較できない
一見すると、多くの項目で中〜大の効果が出ています。しかし、ここで結論を出すのは早すぎます。比較対照が「何もしない」なのか、「別の治療」なのかで、意味がまったく変わるからです。以下、領域ごとに見ていきます。
| 領域 | 主な結果 | 確実性 | 臨床での読み方 |
|---|---|---|---|
| 慢性腰痛 | 無治療比で痛み・機能とも短期改善、積極的治療比では痛みのみ小さな差 | 低〜非常に低 | 運動療法と組み合わせる補助的手段 |
| 頸部痛 | 偽治療比で差はほぼなし(十分な用量では臨床的に意味のある差) | 低 | 単回ではなく「用量」を設計する |
| 変形性膝関節症 | 8週時点でライトタッチ比・通常ケア比とも改善、52週では差なし | RCT1件(中規模) | 短期の症状緩和の選択肢 |
| 遅発性筋痛(DOMS) | 24〜72時間の筋痛を軽減、CKも低下 | 中程度(小規模試験が多い) | リカバリー手段として最も支持が厚い部類 |
| 競技パフォーマンス | 筋力・跳躍・スプリント・持久力は改善せず、柔軟性はわずかに改善 | 中程度 | 「パフォーマンスが上がる」とは言えない |
| 線維筋痛症 | 5週以上の施術で痛み・不安・抑うつが改善、睡眠は差なし | 低(9試験・404人) | 集学的治療の一部として |
| 不安・抑うつ | 抑うつ症状でSMD 0.73、状態不安は1回の施術で低下 | 低〜中 | 心理的効果は無視できない要素 |
腰痛:効果は「短期」「対無治療」で最も大きい
腰痛についての最も包括的なまとめは、コクラン・レビュー(Furlan ら、2015年)です。25件のRCT、3,096人を対象としています。
亜急性・慢性腰痛では、何もしない・偽治療・順番待ちといった「非活動対照」と比べて、短期の痛みがSMD 0.75(95%信頼区間 0.60〜0.90)、機能がSMD 0.72(0.39〜1.05)改善しました。しかし長期では、この差は認められていません。
比較対象を、マニピュレーション、TENS、鍼、運動療法などの「積極的治療」に変えると、痛みの差は短期でSMD 0.37、長期でSMD 0.40に縮みます。機能については、短期でも長期でも差がありませんでした。
そして著者らの結論は、きわめて慎重です。「マッサージが腰痛に有効な治療であるという確信は、ほとんど持てない」。エビデンスの確実性は「低」から「非常に低」と判定されました。主な理由は、盲検化が難しいことによるバイアスと、不精確さです。
一方で、大規模RCTの結果もあります。Cherkin ら(2011年、Annals of Internal Medicine)は、慢性腰痛の401人を、構造的マッサージ・リラクゼーションマッサージ・通常ケアの3群に割り付けました。
症状のわずらわしさ(0〜10点)の改善差はリラクゼーション群1.7点・構造的群1.4点/52週後はリラクゼーション群の機能面の差のみ小さく残存/出典:Cherkin DC, et al. Ann Intern Med 2011;155(1):1-9
興味深いのは、特定の筋や軟部組織を狙う構造的マッサージと、全身のリラクゼーションマッサージとで、臨床的に意味のある差がなかったことです。この結果は、効果の相当部分が「局所の組織を変えたから」ではなく、より全身的・神経生理学的な機序によることを示唆しています。
ガイドラインでの扱いも確認しておきます。
- 米国内科学会(ACP、2017年):急性・亜急性腰痛では、表在温熱(中程度の質)に加え、マッサージ・鍼・脊椎マニピュレーション(低い質)を選択肢として推奨しています。ただし慢性腰痛の推奨リストには、マッサージは含まれていません。
- 英国NICE(NG59):マッサージを含む徒手療法は、運動療法を含む治療パッケージの一部としてのみ検討するとしています
臨床家としての読み方
腰痛に対するマッサージは、「単独で根本的に治す手段」ではありません。痛みを一時的に下げ、運動療法や活動の再開に移る「窓」を開く手段と位置づけるのが、エビデンスに最も忠実な使い方です。頸部痛:単回では差が出ない、鍵は「用量」
頸部痛のコクラン・レビューは、2024年に改訂されました(Gross ら、33試験・1,994人)。
偽治療(プラセボ)と比べた亜急性〜慢性頸部痛では、痛み(0〜100点)の改善差は3.43点(95%信頼区間 −1.29〜8.16)でした。つまり「ほとんど差がない」可能性が高いという結果です。確実性は「低」です。
ただし著者らは、重要な注釈を加えています。偽治療と比較した試験の多くが、1回だけの施術だったのです。
用量別のサブグループ解析では、4週間で8回以上、1回30分以上という高用量で、臨床的に意味のある差が示されました。2012年版のレビューでも「推奨できる結論は出せない」とされ、施術内容を十分に記載した試験は15件中4件しかありませんでした。
頸部痛の研究は、「マッサージが効かない」ことを示しているというより、「効果を検証できるだけの用量と記述の研究が少ない」段階にあると言えます。
変形性膝関節症・肩の痛み:短期の症状緩和
Perlman ら(2019年)は、変形性膝関節症の成人222人を対象とした多施設RCTを行いました。60分の全身マッサージを週1回・8週間行い、ライトタッチ(軽く触れるだけの対照)と通常ケアと比較しています。
8週時点では、WOMAC総合スコアがライトタッチ群より8.16点(95%信頼区間 2.81〜13.50)多く改善しました。痛み・こわばり・身体機能の下位尺度も改善しています。
しかし52週時点では、群間差はなくなりました。隔週で施術を続けても、通常ケアを上回る追加の効果はありませんでした。
筋骨格系の疾患全般については、Bervoets ら(2015年、26試験・2,565人)がまとめています。無治療と比べると、肩の痛みと膝関節症で短期的に痛みが減り、腰痛・膝関節症・肩の痛みで短期的に機能が改善しました。一方、他の積極的治療と比べて明確に優れているというエビデンスはありませんでした。
スポーツ:遅発性筋痛(DOMS)には効くが、パフォーマンスは上がらない
スポーツ領域は、マッサージのエビデンスが最も「はっきり分かれる」分野です。
Guo ら(2017年)のメタアナリシス(11研究・504人)では、激しい運動の後にマッサージを受けた群で、筋肉痛が明らかに軽減しました。時点ごとのSMDは、24時間後0.61、48時間後1.51、72時間後1.46です。血清クレアチンキナーゼ(CK)も低下しました(SMD 0.64)。
さらにDupuy ら(2018年、99研究)は、アクティブリカバリー、冷却、圧迫着衣、水浸、電気刺激、ストレッチなど、さまざまなリカバリー手段を比較しました。その結果、DOMSと主観的疲労感を軽減する手段として、マッサージが最も効果的でした。炎症マーカー(IL-6、CRP)の低下も、マッサージと冷却で最も大きくなっています。
一方で、Davis ら(2020年、29研究・1,012人)の結論は明快です。
筋力、跳躍、スプリント、持久力、疲労のいずれについても、マッサージが改善させるというエビデンスは見つかりませんでした。統計的に有意な改善が見られたのは、柔軟性とDOMSだけで、それも「小さな」改善でした。
現場での伝え方
選手には「マッサージで筋肉痛や疲労感は軽くなる。ただし、それだけで力やスピードが上がるわけではない」と正確に伝えるべきです。試合直前の強い手技は、筋出力への影響が十分検証されていないため、軽めの刺激にとどめるのが無難です。線維筋痛症・不安・抑うつ:心理的効果は「副次的」ではない
マッサージの効果で、最も一貫して大きいのは、実は筋骨格系ではなく情動面かもしれません。
Moyer ら(2004年、Psychological Bulletin)は、37件のランダム化研究をメタ分析しました。1回の施術で状態不安、血圧、心拍数が低下し、施術を重ねると特性不安と抑うつが最も大きく改善しました。その大きさは、心理療法のコースに匹敵すると報告されています。
Hou ら(2010年)は、抑うつ症状を持つ人を対象とした17件のRCT(786人)を統合し、SMD 0.73(95%信頼区間 0.52〜0.93)という効果を示しました。
線維筋痛症では、Li ら(2014年、9試験・404人)が、5週以上のマッサージで痛み(SMD 0.62)、不安(0.44)、抑うつ(0.49)が改善したと報告しています。睡眠障害には差がありませんでした。
ただし、これらの研究の多くは小規模で、盲検化も困難です。効果の大きさは、割り引いて受け取る必要があります。
比較対照で効果はどう変わるか――玄人が必ず見るべきポイント
マッサージの論文を読むとき、最も重要なのは「何と比べたか」です。
米国の研究グループ(Evidence for Massage Therapy Working Group)によるCrawford ら(2016年)のメタアナリシスは、この点をよく示しています。60件の質の高い研究を含む解析で、比較対照の種類別に痛みへの効果を算出しました。
出典:Crawford C, et al. Pain Med 2016;17(7):1353-1375/符号は改善方向を正として表示
無治療との比較ではSMD 1.14と大きな効果が出ますが、偽治療と比べると0.44、他の積極的治療と比べると0.26まで縮みます。
この差の大部分は、「人に触れられ、時間をかけてケアされること」そのものの効果——つまり文脈効果・期待・治療的関係——と考えられます。これは「マッサージの効果が偽物だ」という意味ではありません。臨床で患者が受け取る効果の総量には、これらすべてが含まれるからです。
ただし、「マッサージ特有の手技が、他の治療より優れている」と言える根拠は弱い。この区別を患者への説明で曖昧にしないことが、エビデンスに基づく臨床家の誠実さだと考えます。
作用機序――分かっていること、否定されたこと
「なぜ効くのか」についても、よく語られる説明と研究の結果には、大きなずれがあります。
| よく語られる説明 | 研究の結果 | 現時点の評価 |
|---|---|---|
| 血流を増やして乳酸・老廃物を流す | ドプラ計測で、マッサージ中の前腕血流は安静時より少なく、乳酸の排出も遅れた(Wiltshire 2010) | 否定的 |
| 炎症を抑え、筋の回復を促す | 運動で損傷させた筋の生検で、NF-κBの核内移行、TNF-α・IL-6が減り、ミトコンドリア新生のシグナル(PGC-1α)が増えた(Crane 2012、11人) | 有望だが小規模 |
| 痛みの神経伝達を抑える | 末梢・脊髄・上位中枢の各レベルでの疼痛調節(ゲートコントロール、下行性疼痛抑制)を想定したモデルが提唱されている(Bialosky 2009) | 理論的に有力 |
| 自律神経を整える | 中等度の圧では心拍変動のHF成分が増え、副交感神経優位に、軽すぎる圧では逆に交感神経優位になった(Diego 2009、20人) | 一過性の効果は再現性あり |
| ストレスホルモン(コルチゾール)を下げる | 1回の施術後の低下は一貫して報告されるが、持続的な低下は支持されない(Moraska 2010)、別のメタ分析では有意差なし(Moyer 2004) | 一過性・限定的 |
| 柔軟性を高める | 小さいが有意な改善(Davis 2020)、フォームローラーでも直後の可動域が改善し、ストレッチと同程度(Wilke 2020) | 小〜中の効果あり |
「乳酸を流す」は、測ってみると逆だった
Wiltshire ら(2010年、Medicine & Science in Sports & Exercise)の研究は、スポーツマッサージの定番の説明を正面から検証しました。
12人の被験者に、最大随意収縮の40%で2分間の強い握力運動を行わせました。その後の10分間を、安静・軽い運動・マッサージ(軽擦法と揉捏法)の3条件で比較し、上腕動脈の血流をドプラ超音波で計測しています。
その結果、平均の前腕血流は安静 766 mL/分に対し、マッサージ 540 mL/分でした。10分間の血流の総量も、安静のほうがマッサージより有意に多くなりました(4,203 mL 対 3,178 mL)。乳酸の排出量も同じ傾向でした。
著者らの結論は、「マッサージは、筋への血流を機械的に妨げることで、乳酸とH⁺の除去を遅らせる」というものです。
そもそも、運動後の血中乳酸は安静にしていても1時間ほどで元に戻ります。そして乳酸はDOMSの原因ではありません。「マッサージで乳酸を流すから筋肉痛が減る」という説明は、二重の意味で成り立たないのです。
炎症シグナルへの作用:機械刺激が遺伝子発現を変える
一方で、分子レベルでは興味深い知見があります。Crane ら(2012年、Science Translational Medicine)は、11人の若年男性に運動で大腿四頭筋を損傷させ、片脚だけに10分間のマッサージを行いました。そして、両脚の外側広筋から筋生検を採取しています。
マッサージを受けた脚では、機械刺激を細胞内に伝える経路(FAK、ERK1/2)が活性化していました。そして炎症の中心的な転写因子であるNF-κBの核内移行が抑えられ、TNF-αとIL-6の産生が減っていました。
一方、グリコーゲンや乳酸といった代謝物には、影響がありませんでした。つまり、マッサージの作用は「物を流す」ことではなく、「機械刺激が細胞のシグナルを変える」ことにある可能性が示されたわけです。
ただし、11人の単回研究です。臨床的なアウトカムにどこまでつながるかは、まだ分かっていません。Waters-Banker ら(2014年)は、この知見を「機械的免疫調節(mechanical immunomodulation)」という仮説として整理しています。
神経生理学的機序と、構造への作用の限界
Bialosky ら(2009年)は、徒手療法の効果を説明する包括的なモデルを提案しています。機械的な刺激が引き金となり、末梢(炎症性メディエーターの変化)、脊髄(後角での抑制、いわゆるゲートコントロール)、上位中枢(下行性疼痛抑制、期待や信念を含む)の各レベルで痛みが調節される、というものです。
先に紹介したCherkin らの試験で、構造的マッサージとリラクゼーションマッサージに差がなかったことも、このモデルと矛盾しません。
臨床家が気をつけたいのは、「癒着を剥がした」「筋膜をリリースした」「骨格を整えた」といった構造的な説明です。人の手で加えられる程度の力で、筋膜や結合組織の構造が持続的に変わることを直接示した臨床研究は、乏しいのが現状です。患者に説明するときは、「感じ方」と「組織の変化」を混同しないことが大切です。
安全性とリスク
適切に行われたマッサージは、比較的安全な介入です。Furlan らのコクラン・レビューでは、重篤な有害事象の報告はありませんでした。最も多い有害事象は施術後の痛みの増強で、参加者の1.5〜25%に見られています。頸部痛のレビュー(2012年版)では、1件の試験で施術後に22%の参加者が低血圧を経験したと報告されています。
ただし、「安全」は「誰がやっても安全」という意味ではありません。
Yin ら(2014年)は、2003〜2013年に報告された、痛みの治療としてのマッサージに関連する有害事象を系統的に調べました。40報・138件の有害事象のなかには、椎間板ヘルニア、軟部組織損傷、神経障害、脊髄損傷、椎骨動脈解離が含まれていました。特に、マッサージの中に脊椎マニピュレーションが組み込まれた施術で、重篤な事例が繰り返し報告されています。
国内のデータもあります。消費者庁は2017年、法的な資格制度がない手技による施術(整体、カイロプラクティック、リラクゼーションマッサージなど)について、注意喚起を公表しました。
出典:消費者庁「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」(平成29年5月26日)図3より作成/手技の分類は消費者の申告に基づく
出典:同上(図4より作成)
このなかには、次のような事例が含まれています。
- 首と肩の「格安マッサージ」を受けた翌日に嘔吐と激痛が出て、髄液漏れで11日間入院
- リンパマッサージで肋骨を骨折
- 無資格者の「マッサージ店」で施術後に歩けなくなり、大腿の筋断裂と診断
なお、この集計は消費者からの申告に基づくもので、因果関係が確認されていない事例も含みます。とはいえ、禁忌の判断、力加減、異常時の中止判断が、教育と資格によって担保されていないことのリスクは、数字から十分に読み取れます。
施術前に確認すべき主な注意点(臨床家向け)
- 評価されていない急性外傷:骨折・靭帯断裂・筋断裂の可能性がある部位への強い手技は避ける。まず評価(必要に応じて画像検査・医療機関への紹介)を行う
- 深部静脈血栓症の疑い:下腿の片側性の腫脹・圧痛・熱感があれば、施術を行わず受診を勧める
- 骨粗鬆症・抗凝固療法中・高齢者:強い圧は骨折や内出血のリスクがある
- 頸部への強い操作:回旋・伸展を伴う急激な操作は避ける
- 感染・発熱・皮膚疾患・悪性腫瘍の局所:医師と相談のうえで判断する
- 施術で症状が悪化した場合:「好転反応」として続けず、中止して医療機関で評価する
誰が「業として」マッサージを行えるのか――関係法規の整理
ここからは法律の話です。臨床家でも誤解が多い分野なので、条文と行政解釈に沿って整理します。
基本条文:あはき法第1条
あはき法第1条は、次のように定めています。
医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
これに違反して、あん摩・マッサージ・指圧を業とした者は、第13条の7により50万円以下の罰金に処せられます。
ここでいう「業として」とは、一般に「反復継続の意思をもって行うこと」と解されています。有償か無償かは問われません。1回目の施術であっても、続けて行うつもりであれば「業」にあたりえます。
この条文から、マッサージを業として行えるのは、医師と、あん摩マッサージ指圧師ということになります。そのうえで、他の法律による例外として、理学療法士が一定の条件で認められています。
| 資格 | マッサージを業として | 根拠 | 範囲・条件 |
|---|---|---|---|
| 医師 | ○ 行える | あはき法 第1条(「医師以外の者で」) | 医業の一部として |
| あん摩マッサージ指圧師 | ○ 行える | あはき法 第1条 | 独立して行える(脱臼・骨折の患部は医師の同意が必要:第5条) |
| 理学療法士 | △ 条件付き | PT法 第2条・第15条第2項 | 病院・診療所において、または医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行う場合に限る |
| 柔道整復師 | △ 附随的に | 柔道整復師法 第2条・第15条/昭和32年 医発第799号 | 柔道整復(外傷の施術)に附随する程度の手技(後療法)に限る(マッサージのみの施術は不可) |
| 無資格者 | × 行えない | あはき法 第1条・第13条の7 | 業として行えば50万円以下の罰金、名称(リラクゼーション等)ではなく行為の実態で判断される |
表 マッサージを「業として」行える者の整理(条文・行政解釈より作成)
あん摩マッサージ指圧師:マッサージの「本来の担い手」
あん摩マッサージ指圧師は、文部科学大臣または厚生労働大臣が認定した学校・養成施設で3年以上学び、国家試験に合格した者です。医師の指示がなくても、独立してマッサージを業として行える唯一の医療系国家資格です。
ただし、次のような制約があります。
- 医師の同意を得た場合のほか、脱臼または骨折の患部には施術できない(第5条)
- 外科手術や薬品の投与はできない(第4条)
- 施術所を開設したら、10日以内に都道府県知事へ届け出る(第9条の2)
- 広告できる事項が限定されている(第7条)
2016年4月からは、国家資格の保有を示す「厚生労働大臣免許保有証」(顔写真入りのカード)が発行されています。利用者が有資格者かどうかを見分けられるようにするためです。
理学療法士:「病院・診療所で」または「医師の具体的な指示を受けて」
理学療法士及び作業療法士法(以下、PT法)は、第2条で理学療法を次のように定義しています。
身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。
そのうえで、第15条第2項に例外規定があります。
理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(中略)第一条の規定は、適用しない。
つまり、理学療法士がマッサージを業として行えるのは、次の条件を満たす場合です。
- 病院・診療所において、または医師の具体的な指示を受けて行うこと
- そのマッサージが「理学療法として」行われること(身体に障害のある者の基本的動作能力の回復を目的とする)
裏を返せば、理学療法士の資格を持っていても、医師の指示のない環境で、慰安や疲労回復を目的としたマッサージ店を独立して営むことは、この例外に当てはまりません。その場合は、あはき法第1条の問題になりえます。理学療法士はもともと、医師の指示の下で診療の補助として理学療法を行う資格(PT法第2条第3項・第15条第1項)だからです。
柔道整復師:「柔道整復に附随する程度」の手技に限られる
柔道整復師法には、マッサージについての規定がありません。柔道整復師が業として行えるのは「柔道整復」です(第2条・第15条)。その対象は、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷といった外傷性の損傷です。
ただし、柔道整復の施術は、整復・固定だけで終わるわけではありません。固定期間中から固定除去後にかけて、後療法として次のような施術を行います。
- 手技療法:軽擦・揉捏・圧迫・振戦などで、損傷組織周囲の循環や筋の緊張、癒着・拘縮に働きかける
- 運動療法:関節可動域の回復、筋力の回復
- 物理療法:温熱・寒冷・電気など
この後療法の中の手技が、外見上マッサージに似ていることがあります。では、柔道整復師がこうした手技を行うことは、あはき法との関係でどう扱われるのでしょうか。
これについては、古い行政解釈があります。昭和32年9月18日付の厚生省医務局長回答(医発第799号)です。照会と回答の内容は、次のとおりです。
| 照会の内容 | 回答 |
|---|---|
| 柔道整復師が柔道整復行為を行うに際し、社会通念上、当然に柔道整復行為に附随すると見なされる程度のあん摩(指圧・マッサージを含む)を行うことは差し支えないか | 貴見のとおり(差し支えない) |
| 柔道整復の治療を完了し、単にあん摩(指圧・マッサージを含む)のみの治療を必要とする患者に対し、その行為のみを行うことは、あはき法第1条違反となるか | 貴見のとおり(違反となる) |
柔道整復師の立場を、正確にまとめると次のようになります。
- 外傷の施術の一環として、後療法の一部で手技(マッサージ様の手技)を行うことはある。それは柔道整復の業務範囲に含まれる
- しかし、外傷と関係のない慰安目的・疲労回復目的のマッサージや、柔道整復の治療が終わった後のマッサージだけの施術を業として行えば、あはき法第1条の問題になる
「接骨院なら全身マッサージをしてもらえる」という認識が世間には少なからずあります。しかし、制度の上ではそうなっていません。柔道整復師自身が、この線引きを正しく理解しておく必要があります。
無資格者:「リラクゼーション」と名乗れば適法、ではない
最も誤解が多いのが、この点です。
よく持ち出されるのが、昭和35年1月27日の最高裁判所大法廷判決です。この判決は、あはき法(当時)が禁じる医業類似行為について、処罰の対象を「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為」に限ると解釈しました。
ここから、「健康被害のおそれがなければ、無資格でも施術してよい」と説明されることがあります。しかし、これは判決の射程を取り違えています。
厚生省は判決の直後に、昭和35年3月30日付の医務局長通知(医発第247号の1)を出しています。その内容は次のとおりです。
- この判決は、手技・温熱・電気・光線などの「療術行為業」について判示したものであり、あん摩・はり・きゅう・柔道整復については判断していない
- したがって、あん摩(マッサージ・指圧を含む)を無免許で業として行えば、その事実をもって処罰の対象となる
- それ以外の医業類似行為についても、医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、禁止処罰の対象となる
この考え方は、平成3年6月28日付の医事課長通知(医事第58号)でも改めて示されています。
では、ある施術が「マッサージ」にあたるかどうかは、どう判断されるのでしょうか。
平成15年11月18日付の医事課長回答では、「当該行為の具体的な態様から総合的に判断される」としています。そのうえで、施術者の体重をかけて、対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さで行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為は、あはき法第1条のあん摩マッサージ指圧にあたる、という見解を示しています。
つまり、判断の基準は看板の名称ではなく、実際に行っている行為の内容です。「リラクゼーション」「ボディケア」「もみほぐし」「整体」と名乗っていても、実態がマッサージであれば、無資格での施術はあはき法第1条違反となりえます。
なお、令和元年の政府答弁書は、経済産業省がリラクゼーション業を所管していることについて、「あはき法を含む関係法令の遵守を前提として」いると述べています。リラクゼーション業という業態の存在が、あはき法の適用を免除するわけではありません。
よくある誤解の整理
- 「無料なら業ではない」→ 業にあたるかどうかは反復継続の意思で判断され、有償か無償かは問われないと解されている
- 「有資格者の院で働いていれば、補助者として施術してよい」→ 無資格者が行う施術そのものが問題になる。有資格者の監督下であっても、無資格者がマッサージを業として行うことを正当化する規定はない
- 「理学療法士ならマッサージ店を開業できる」→ PT法第15条第2項の例外は「病院・診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として」行う場合に限られる
- 「柔道整復師は手技のプロだから、何でもマッサージできる」→ 柔道整復に附随する程度に限られ、マッサージのみの施術はあはき法の問題になる
ここまで述べたことは、個々のリラクゼーション店や施術者を非難するためのものではありません。施術を受ける人が、自分の体を誰に任せているのかを知る権利がある、ということです。そして、法律の線引きは、先に見た事故のデータと同じ問題意識——禁忌の判断と安全な力加減を、教育と国家試験で担保する——から来ています。
学生トレーナーが選手に行う場合の考え方
部活動や大学スポーツの現場では、学生トレーナーが練習の前後に選手の体をほぐしている光景をよく目にします。本人たちに悪気はなく、チームのために善意で行っていることがほとんどです。では、法律上はどう考えればよいのでしょうか。
先にお断りしておくと、学生トレーナーの施術を直接扱った通知や判例は、調べた範囲では見つかりませんでした。そのため以下は、ここまで紹介した条文と行政解釈を当てはめた整理です。
① 「学生トレーナー」という立場に、法律上の例外はない
あはき法第1条がマッサージを業として行うことを認めているのは、医師とあん摩マッサージ指圧師だけです。例外は理学療法士の規定(PT法第15条第2項)しかありません。
日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT)をはじめとするトレーナー資格は、いずれも民間資格です。トレーナー資格を持っていても、学生トレーナーの立場にあっても、マッサージを業として行う根拠にはなりません。
あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師・理学療法士の養成校の学生も、免許を取るまでは無資格者です。学校のカリキュラムとして、教員の指導の下で行う臨床実習は教育の一部です。一方、部活動やチームの現場で行う施術は、これとは別に考える必要があります。
② 分かれ目は「業として」にあたるかどうか
学生トレーナーはたいてい無報酬です。しかし先に述べたとおり、「業として」は一般に反復継続の意思をもって行うことと解されており、有償か無償かは問われません。
この基準に当てはめると、次のように整理できます。
- チームメイト同士が、たまたま肩を揉み合う程度であれば、社会通念上「業として」とは言いにくい
- 一方で、「練習後は毎回、学生トレーナーが選手の脚をほぐす」というように、役割として決まっていて継続的に行われている場合は、反復継続の意思があると評価されうる
さらに行為の中身も問題になります。昭和38年の通知は、あん摩を「疲労の回復」という生理的効果を目的とし、その効果を生じうる、もむ・おす・たたく・摩擦するなどの行為と説明していました。試合や練習の疲労を抜くために脚を揉みほぐす行為は、まさにこの説明に当てはまります。「スポーツマッサージ」「コンディショニング」「ケア」と呼び方を変えても、判断の基準は行為の実態です。
③ 痛めた部位への施術は、さらに別の問題になる
捻挫・打撲・肉離れなどの外傷に対して、揉んだり整えたりする施術を継続して行う場合は、マッサージの問題にとどまりません。柔道整復師法第15条は、「医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない」と定めています(違反は第29条により50万円以下の罰金)。
医学的にも、受傷直後の肉離れや靭帯損傷への強い揉捏は、出血や損傷を広げるおそれがあります。痛めた部位は触らずに、評価と施術を有資格者や医療機関につなぐのが原則です。
④ 学生トレーナーの行為別の整理
| 行為 | 法的な考え方 | 現場での推奨 |
|---|---|---|
| 救急対応(RICE処置・止血・AED・搬送の判断) | 緊急時の応急手当は、資格の有無を問わず誰でも行える | 積極的に担う:救急法の講習を受け、医療機関への引き継ぎ方を決めておく |
| セルフケアの指導(フォームローラー・ストレッチ・セルフマッサージ) | 選手が自分で行うケアの指導であり、施術にはあたらない | 推奨:フォームローラーでも直後の可動域はストレッチと同程度に改善(Wilke 2020) |
| ウォームアップ・クールダウン・ストレッチの補助 | 運動指導の範囲と考えられる | 可:痛みの出るほど強い他動的な伸張は避ける |
| テーピング | テーピングそのものを国家資格の独占業務とする規定はない | 予防目的なら可:外傷の固定が必要な場合は医師・柔道整復師の評価を先に |
| 練習後に毎回、選手の体を揉みほぐす(当番制など) | 疲労回復を目的とした反復継続の手技であり、あはき法第1条の問題になりうる(無償でも同じ) | 避ける:セルフケア指導に切り替えるか、有資格者に依頼する |
| 捻挫・肉離れなど痛めた部位への施術 | 継続して行えば柔道整復師法第15条にも抵触しうるうえ、悪化のリスクも高い | 行わない:応急手当のうえ、医療機関・有資格者につなぐ |
表 学生トレーナーの行為別の整理(条文・行政解釈からの当てはめ/個別の事案は所管の保健所等に確認を)
⑤ 事故が起きたときの責任も考えておく
刑事上の問題とは別に、施術で選手がけがをすれば、施術した学生の民事上の損害賠償責任(民法第709条)が問われる可能性があります。部やチームとして当番を割り振っていた場合には、学校や指導者の安全配慮義務が問われることもありえます。
先に紹介した消費者庁の事故情報でも、首や肩を強く揉まれた後の髄液漏れ、筋断裂、肋骨骨折が報告されていました。「善意だったから」「無料だったから」では、選手の体は守れません。
指導者・チームへの提案
- 学生トレーナーの役割を「救急対応」「セルフケアの指導」「コンディションの記録」「医療機関・有資格者への橋渡し」に置く
- 選手の体を揉む行為を当番制・毎回のルーティンにしない
- マッサージが必要なら、あん摩マッサージ指圧師(チームトレーナー、提携施術所)に依頼する。外傷は医師・柔道整復師に相談する
- 緊急時の連絡先と搬送先、受傷時の手順を、シーズン前に文書で決めておく
学生トレーナーは、スポーツ現場の安全を支える大切な存在です。だからこそ、「揉むこと」ではなく「気づいて、つなぐこと」に力を注げる体制をつくることが、選手にとっても学生本人にとっても最善だと考えます。
接骨院における手技の位置づけ
最後に、柔道整復師として、手技をどう位置づけているかをお伝えします。
当院で行う手技は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れなどの外傷に対する施術の一環(後療法)です。エビデンスから見ても、手技は単独で組織を「治す」ものというより、痛みを和らげ、動かせる範囲を広げ、運動療法や日常生活への復帰につなげるためのものです。
そのため当院では、手技の前に、超音波(エコー)観察で損傷の部位と程度を確かめることを重視しています。たとえば、肉離れの直後で血腫がある時期に強い揉捏を加えれば、かえって回復を遅らせるおそれがあります。「どこに、いつ、どの程度の刺激を入れてよいか」を決めるのは、手技の技術以上に評価の精度だと考えています。
一方で、外傷と関係のない慰安目的の全身マッサージは、柔道整復師の業務範囲ではありません。慢性的なこりや疲労のケアをご希望の方には、あん摩マッサージ指圧師の施術所をご案内しています。原因のはっきりしない痛みが続く場合には、医療機関での評価をお勧めしています。
臨床家のためのまとめ
- マッサージの効果は、短期の痛み軽減・DOMS軽減・情動面の改善で最も確か。長期効果とパフォーマンス向上の根拠は乏しい
- 効果量は比較対照に強く依存する。「他の治療より優れている」と言える根拠は弱い
- 頸部痛のように、用量が不十分な研究が多い領域では、「効かない」と「検証不足」を区別する
- 「乳酸を流す」「血流を増やす」は根拠が乏しいか否定的。神経生理学的機序と文脈効果で説明するほうが研究結果と整合する
- マッサージを業として行えるのは医師・あん摩マッサージ指圧師・条件付きの理学療法士。柔道整復師は後療法の一部として附随的に行うにとどまる。無資格者が業として行えば、あはき法違反になりうる
よくあるご質問
Q. 接骨院でマッサージだけをお願いすることはできますか?
Q. マッサージで「血行が良くなって疲労物質が流れる」というのは本当ですか?
Q. 試合前にマッサージを受けるとパフォーマンスは上がりますか?
Q. リラクゼーション店のもみほぐしは違法なのですか?
Q. 部活動の学生トレーナーが、選手にマッサージをしてもよいですか?
Q. 理学療法士はマッサージをしてもよいのですか?
Q. ケガをした直後にマッサージをしてもよいですか?
ケガの後の痛みや動かしにくさ、まずは状態を確かめませんか
宜野湾スポーツ接骨院(沖縄県宜野湾市伊佐)では、エコーで損傷の部位と程度を確認したうえで、施術の内容と時期をご提案します。
受付時間:平日 10:00〜14:00/16:00〜21:00 土日祝 10:00〜13:00/14:00〜17:00(水曜午前は休み)
参考文献・資料
研究論文
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法令・行政資料
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条・第4条・第5条・第7条・第9条の2・第12条・第13条の7
- 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条・第15条
- 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条・第15条・第17条・第29条
- 民法(明治29年法律第89号)第709条
- 柔道整復師の業務範囲及び医業類似行為について(昭和32年9月18日 医発第799号)
- いわゆる無届医業類似行為業に関する最高裁判所の判決について(昭和35年3月30日 医発第247号の1 厚生省医務局長通知)
- 医業類似行為に対する取扱いについて(平成3年6月28日 医事第58号 厚生省健康政策局医事課長通知)
- 最高裁判所大法廷 昭和35年1月27日判決(刑集14巻1号33頁)
- 内閣参質198第62号 参議院議員櫻井充君提出あはき法に関する質問に対する答弁書(令和元年5月31日)
- 消費者庁「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」(平成29年5月26日)
- 厚生労働省「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別について」













